2020-04-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
今の答弁、今度は加藤大臣に伺いますが、私は病院こそ立地基準をつくってほしいんですね。浸水、津波がないところ、液状化はないところ、もともと建てるときにそうしたことをしていただきたい。原発の施設等は活断層を避けるとかいろいろあるんですけれども、なぜか病院というものはそういう表に表明された基準がありません。
今の答弁、今度は加藤大臣に伺いますが、私は病院こそ立地基準をつくってほしいんですね。浸水、津波がないところ、液状化はないところ、もともと建てるときにそうしたことをしていただきたい。原発の施設等は活断層を避けるとかいろいろあるんですけれども、なぜか病院というものはそういう表に表明された基準がありません。
やはりこういった日本の常識、マインドセットというのが日本独特のもの、諸外国と比べて日本に固有の側面があるとするのであれば、こういった体質のものをどう変えるかということも問われるわけですけれども、規制機関のあり方として、諸外国と同等の、世界最高水準の規制基準といいますけれども、その妥当性も、先ほど言われたような第五層にかかわるような立地基準の問題なんかも問われているわけですけれども、やはり日本独特のこういう
原子力規制委員会としましては、高レベル放射性廃棄物の処分につきましても、重要な規制課題の一つであるというふうに認識をしておりまして、現在、立地基準それから技術基準の整備に向けて、評価手法の確立等に関する調査研究を鋭意実施しているというところでございます。
○田中政府特別補佐人 今までの立地基準で置きました目安線量といいますのは、今先生御指摘の敷地境界での線量というのは、格納容器での閉じ込め性能は健全に保たれるというようなことも前提としておりました。 しかし、今回の事故では、その肝心な格納容器が壊れてしまったということが起こっておりますので、まず、そういったことがないようにするということが最も大事な今回の規制の基準であります。
それから、立地基準とか安全基準についての見直しですが、これは、今回の事故が起きたということを見れば、明らかに不備であったということですから、それについては、全面的に徹底的に見直しを図っていきたいというふうに思います。 それから、核分裂反応の危険性ですね。
それから、安全基準、立地基準、これの見直しが大変重要なテーマです。いつまでに、どのようなものをお考えなのか、そしてまた、再稼働の暫定基準との関係性をどう考えるかという点です。 最後に、そもそも、今の原発、核分裂という非常に危険な反応を、多重防護という思想でこれを制御しております。
あわせて、新たな立地基準を追加しております。これは、既存宅地制度の対象とされておったような地域、要するに、市街化区域に近接し、あるいは隣接する等の土地の区域につきまして、その区域と周辺の地域の環境の保全上支障があると認められるものを禁止する用途制限を条例で限定すれば、例えば第一種住居専用地域と同様の用途制限を条例で限定すれば、当該条例に適合するものについて開発許可の対象となるとしたものです。
宅地、道路の幅員がこれくらいのところ、公共施設がちゃんと設置されているかという技術基準にかかわるものと、今御質問いただいておりますのは、市街化調整区域内において開発行為を例外的に認めるための立地基準とあるわけでございます、この立地基準についての御質問だろうと思います。
○政府参考人(風岡典之君) 開発許可につきましては、技術的な基準というのと立地基準と。立地基準というのは市街化調整区域にのみ適用される基準でございますが、この内容につきましては法令で具体的に基準を定めております。 したがいまして、その法令の基準に適合するかどうかを判断するということでございますので、基本的には裁量というようなことは発生しない、このように考えております。
例えば、施設整備の作成計画についての必要性についての合意、計画そのものについての合意、実行段階の手続面についての合意、あるいは立地基準、どんなところに立地できるのか、さらには施設基準、それから運営基準、運営には例えば住民の代表者がマネジメントに参画をするとか、情報開示のルール、こういったものを早急に整備をしていただくことが重要と考えております。
○風岡政府参考人 調整区域におきまして開発を認めます立地基準でございますけれども、御案内のとおり現行法では、個別に開発審査会の議を経て開発許可の対象とするということでございますけれども、これは法制度以降、実務の積み重ねというのも相当出てきたわけでございまして、定型的に処理できるような類型というものも出てきております。
○風岡政府参考人 今回の改正によりまして、市街化調整区域における開発行為の立地基準としまして、市街化区域に隣接、近接する区域における一定の開発行為を追加することとしたところであります。 具体の区域の指定でございますけれども、これは開発許可権者が条例によって行うことになっておりまして、区域の指定の基準につきましては政令で定める、御指摘のような形で構成をされているところであります。
私ども、都市計画区域の整備、開発、保全の方針、いわゆる都道府県マスタープラン、今回のマスタープランにおいて都市計画の目標を定めるとともに、線引きの方針あるいは土地利用その他の主要な都市計画の決定の方針を定める、こういうことに考えておりまして、五十戸連檐地域で行われる開発行為の立地基準等につきましても、政令で定める基準に従いまして、区域とその環境保全上支障があると認められる用途を条例で定めるといったようなことを
次の質問者の都合もございますので、幾つか用意していた質問をちょっとはしょりまして、一つここでお尋ねをしたいのでありますけれども、開発行為の立地基準ということについてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 今までいろいろ議論しました、市街化区域に隣接しておおむね五十以上の建築物が建つ、いわゆる既存宅地の問題でございます。
第二に、市街化調整区域において許容される開発行為を定めるいわゆる立地基準については、市街化区域に隣接する等、一定の地域で周辺の土地利用と調和をする開発行為及び市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為として条例で定めるものを追加するとともに、あわせて、いわゆる既存宅地における建築等について許可不要の取り扱いを改め、合理化を行う。
○風岡政府参考人 今回の都市計画法の改正によりまして、市街化調整区域における開発行為についての立地基準について弾力化を行っているところであります。
第二に、開発を抑制すべき市街化調整区域での新たな開発行為を容認する立地基準改正の問題であります。 市街化調整区域は、リゾート施設等の大規模開発や既存宅地の特例などで既になし崩し的に開発が進み、その本来の姿を喪失しつつあります。立地基準の改正は、これを後追い的に追認するもので、実質的には市街化区域の予備地域を確保するものであります。
まず、調整区域につきましては、お話のございました、開発許可という手だてをとりましてやっておりますが、いわゆる立地基準を適用しておりまして、これは、許容される開発行為が限定的に並べられております。したがいまして、大型店舗の立地について、単に身近な買い物の機会が失われないかという視点だけでやるということについては、現行法上は直接的に念頭に置いていないわけでございます。
それから、市街化調整区域における開発行為の立地基準の観点から見て内容が適切か否か、これは都市計画法の第三十四条の規定に従って判断を行うということでございます。
そして知事の承認を受けていただいた場合には、その市街化調整区域における開発行為は二つ基準、技術基準と立地基準がございますけれども、一番大事なのは立地基準、立地できるかどうかという点でございます。その立地基準につきまして、例えば、通常は開発審査会の議を経る必要があるわけですけれども、開発審査会の議を経なくてもいい、だからあとは技術基準だけでいいということにするものでございます。
この計画は知事の承認を得て効力が発するわけでございますけれども、その承認された計画に従って将来事業者が開発許可の申請をいたしました場合におきましては、立地基準の審査につきまして既にこの審査が済んでいるという立場から、立地基準につきましては都市計画法で定められている基準に該当しているものとみなすという特例を置いております。
それから次に、この貯蔵施設の具体的立地基準、つまりどういう環境、どういう地質のところが適しているか、そういう原則、基準というものはございますか。
○中村(守)政府委員 先ほど来先生がるる申されましたアメリカの立地基準等は、すべて処分地を選定する場合の基準でございまして、私どもは幌延を処分地にするという考えであの土地を選んでいるわけではございませんので、先ほど来の先生の基準を満たしていないからといって貯蔵工学センターの適地でないということにはならないかと思います。
○宮本(二)政府委員 わが国の立地基準と申しますか、わが国におきましては立地審査指針ということで、原子力の発電所が始まりまして以来大体こういう立地審査指針でやっているわけでございますが、これにつきまして、原子力安全委員会が発足いたしましてすぐに、これは旧原子力委員会当時において決めた内容でございますので、安全委員会におきまして原子炉安全基準専門部会を設けまして、その中で審査する体制、見直しをする体制
それから、設置許可基準とともにもう一つの基準で重要なのは立地基準だと思います。これはどういうふうに位置づけられているでしょうか。それから見直しが行われていれば、それも。
○榊委員 いつまでに新立地基準を明らかにされる見通しですか。
とだけ述べていて、防災計画とか立地基準は反映されてないわけなんです。 防災対策の見直しもまだ終わってない段階で、かつ、検討しつつある防災関係や立地審査指針、これは原子力安全専門審査会に反映する意思もないままに、そういう検討中のものがあるにもかかわらず、高浜の三、四号炉及び福島第二原発の三、四号炉の安全審査をしようというのがわが国の原子力安全委員会であるわけです。
もう時間がございませんので、立地基準についてお尋ねするわけですが、牧村安全局長は、昨年十二月五日の当委員会での私の質問に対して「アメリカの方針、NRCの方針等も参考にしつつ、わが国のように人口密集、密度の高い、国土の狭い国において、安全を保ちつつ、どういう敷地の基準を考えていくかということはきわめて重要な問題でございます。